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不法投棄ごみ処理で市民の訴え棄却

宮古島市で不法投棄されたごみが処理されずに残っていた問題をめぐり、市民らが事業費の返還を求めた裁判の判決で、裁判所は市民の訴えを退けました。

この裁判は、不法投棄されたごみを撤去する宮古島市の事業で、ごみが残っているのに業者に約2250万円が不当に支払われたとして、市民らが、下地市長や当時の担当部長など4人に事業費の全額返還を求めているものです。

3月27日の判決で、那覇地方裁判所の森鍵一裁判長は市長らの責任は認められないとしたうえで「(市と業者との)契約の締結が違法とは言えない」として原告らの訴えを棄却する判決を言い渡しました。

判決を受け市民側の弁護士は「問題視してきた点について全く議論されていない。不当な判決だ」とし「原告と相談して控訴するか決める」としています。

一方、宮古島市は「市の主張が認められた。当然の判決だ」としています。