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販売目的で指定薬物「エトミデート」を所持していたなどの罪に問われている、密売グループの男の裁判で、裁判所は執行猶予つきの判決を言い渡しました。

医薬品医療機器法違反などの罪に問われているのは、福岡市に住む、無職・東江雄飛被告(21)です。

起訴状などによりますと、東江被告は2025年3月、当時住んでいた浦添市の自宅で、販売目的としてエトミデートの液体およそ63.84gを所持していたなどとされています。

東江被告は、起訴内容を認め、検察は拘禁刑1年2か月を求刑し、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

2026年3月4日の判決公判で那覇地裁の大嶋真理子裁判官は、「楽に金を稼げる手段としてエトミデートの仕入れや販売を始め、一定の収益を上げる中で犯行に及んだものであり、私欲的な動機に酌むべき事情はない」などと指摘しました。

一方で東江被告は反省の態度や、二度と薬物犯罪に手を染めないことを約束し、両親が監督する意向を示しているとして、拘禁刑1年2か月、執行猶予3年の判決を言い渡しました。