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沖縄返還の際の日米間の密約を暴いた元毎日新聞記者の西山太吉さんが、国に謝罪と損害賠償を求めている裁判の判決公判で、東京地裁は原告側の請求を棄却しました。

この裁判は1971年の沖縄返還協定の際に、アメリカとの間に密約があると指摘する報じた西山さんが、外務省の女性職員から極秘の電文を入手したとして国家公務員法違反で起訴され、有罪が確定。西山さんが違法な起訴や誤った判決で名誉を傷つけられたとして、おととしの4月、国に謝罪と3300万円の損害賠償を求め提訴しました。

これまでの公判で、西山さんは密約の存在を認めずに有罪とした最高裁の判決は違法だとし、密約を裏付けるアメリカの公文書や元外務省アメリカ局長が証言していることから、密約の存在は明らかであると主張。一方、国は密約を否定し続けていました。

27日の判決公判で、東京地裁の加藤謙一裁判長は「仮に起訴などが不法行為だったとしても、損害賠償を請求できる20年の期間が経過し、消滅している」と国側の主張を全面的に認め、原告側の主張を退けました。

裁判では密約の存在を裁判所がどう判断するか注目されましたが、判決では密約の判断についての言及はありませんでした。