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南洋戦訴訟控訴審 「国は責任を負わない」

太平洋戦争さなかの南洋諸島やフィリピンで起きた戦争被害の賠償を求めた裁判。「国は責任を負わない」の一言で原告の訴えは退けられました。

金城圭吾記者は「判決を目前とし、裁判所前には多くの原告団が集まり、集会を開いています」とリポートしました。

この裁判は、サイパンなどの南洋諸島やフィリピンで太平洋戦争に巻き込まれた県出身者や遺族ら40人が、国に対し、謝罪と損害賠償を求めているものです。

一審では、戦争被害については認定したものの、当時の明治憲法には、国や地方公共団体の賠償責任を定めた法律が無いことから、国は責任を負わないとして原告の訴えを退けました。

二審で原告側は「民法では、不法行為の使用者責任が明記されている。国は責任を負うべき」と主張していました。7日の判決で、福岡高裁那覇支部の大久保正道裁判長は「民法が適用されるという主張は、独自の見解であり、法的論拠は存在しない」などとして、控訴を棄却しました。

原告は「何とも言えないですね。本当に心無い自分たちの陳述を、どういう風に勉強なさったのか」と話しました。

原告は「戦争を知らない人たちが裁判官でいると、そういう判決が来るのかなと」と話しました。原告団は、最高裁に上告する方針です。