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2013年4月、息子を刃物で刺した後抱いたまま塀から飛び降り死亡させた母親の裁判員裁判で那覇地方裁判所は13日、この母親に懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡しました。

この裁判では、2013年4月31歳の母親が当時9か月の息子をアイスピックでおよそ30回刺した後自宅の敷地内にあるブロック塀から息子を抱いたまま飛び降り死亡させたとして殺人の罪に問われています。

那覇地裁の鈴嶋晋一裁判長は「犯行は強い殺意に基づくもので悪質。子どもは実母の手により殺害され哀れというほかない」としたうえで「心神耗弱の状態下の心中を目的とした犯行で酌むべき事情も少なくない」として懲役3年・執行猶予5年の判決を言い渡し、心身ともに健康を取り戻して子どもの冥福を祈るよう述べました。