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那覇市が行った土地の用途地域の変更は違法であるとして周辺住民が違法確認を求めていた裁判で、那覇地裁は「住民は原告として不適格」という判断をし、この訴えを却下しました。

この裁判は、那覇市おもろまちの市役所移転候補地で住宅用地だった場所を那覇市が商業用地として変更したのは違法だと、周辺住民が違法確認などを求めていたものです。

20日の裁判で、那覇地裁の酒井良介裁判長は「行政訴訟で違法確認の訴えができるのは用途の変更で直接影響を受ける者が対象であり、周辺の住民に訴える権利はない」として住民は原告として不適格と判断、訴えを却下しました。

周辺住民の知念さんは「本日の判決は私たちにそのような訴えをおこす資格がないという裁判所の判断がなされたのもので、大変残念な結果です」と話していました。

住民側は今後、損害賠償を求める民事訴訟を並行してすすめていますが、この行政訴訟も控訴を視野に検討するということです。