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政府は2019年7月26日アメリカ軍機が基地の外で起こした事故の際に日本側が速やかに現場に立ち入ることができるよう、ガイドラインを改定しました。

河野太郎外務大臣は、「今回の改正によって、特に内周規制線(=制限区域)内への立ち入りが迅速かつ早期に行われることが明確になりました」と話しました。

県内では2004年の沖縄国際大学でのヘリ墜落事故や、2017年10月の東村でのCH53ヘリの不時着・炎上事故の際に日本の主権が及ぶ土地にもかかわらず、警察や消防などが現場に入れず、事故の調査もできず問題となっています。

今回の改定では早期に現場への立ち入りが可能となるほか、事故によって流出する有害物質に関して、アメリカ軍から日本側に迅速に情報提供がされることも規定しました。

しかし、立ち入りに同意するかは従来通り、アメリカ側の裁量にゆだねられている上に今回の改定では日本側の事前の承認がなくてもアメリカ側が立ち入りできるという内容が、盛り込まれています。

玉城知事は7月26日に改定に一定の評価をしつつ、「立ち入りには日米での同意が前提となっており現場において速やかな立ち入りが可能なのか注視する必要がある」とコメントを発表しました。