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県発注工事の談合で損害賠償金の請求を受けた建設業者に対し、県は25日、請求手続きの一時中止を発表しました。2003年1月以降の県発注工事について談合があったとして、公正取引委員会から排除命令を受けた共同企業体に対し、連帯して損害賠償金を支払うよう県が求めています。

しかし排除命令を受けたのは共同企業体の請負契約の筆頭となる特A業者で、下請けに当たるAクラスの業者55社には排除命令は出ておらず、Aクラスの業者は支払い義務はないと主張しています。このため県は、現在、全国で沖縄と同じような事例が噴出していることからこれらの事例への国の対応策を見ることにし、それまで損害賠償金支払いの手続きを一時中止することにしました。