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原告側は、航空機騒音の特質に鑑みて、一定範囲に等しく被害を受けていると主張しました。アメリカ軍・普天間基地周辺に住む住民5800人あまりが、航空機の飛行差し止めや健康被害の認定などを求める第三次普天間爆音訴訟の13回目の口頭弁論が行われました。
この裁判は、アメリカ軍・普天間基地周辺に住む住民5875人が、航空機の飛行差し止めや損害賠償を求めて国を訴えたものです。
17日、那覇地裁沖縄支部で13回目の口頭弁論が開かれ、原告側は上空から逃れようのない騒音の曝露を広範囲に受ける航空機騒音の特質に鑑みて、住民は一定範囲に等しく被害を受けているとし、会話妨害・睡眠妨害・身体的被害など様々な形で「健康で平穏かつ快適な日常生活を享受する権利」を侵害されている主張しました。
一方、国は原告の陳述書の分析結果から原告ら全員、または指定区域ごとに共通した騒音の被害があるとは認められず、航空機騒音と身体的被害との因果関係が立証されていないなどとして訴えは棄却されるべきと主張しました。
次回の裁判は、10月16日に開かれる予定です。