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辺野古新基地建設をめぐり県が国を訴えた関与取り消し訴訟で、福岡高裁那覇支部は県の訴えを退けました。

裁判は辺野古新基地建設をめぐり沖縄防衛局が申請した軟弱地盤の改良工事を含む設計変更を県が不承認としたことに対し国土交通大臣が不承認を取り消す裁決したことと承認するよう求めた是正指示を不服として県が取り消し求めているものです。

3月16日、開かれた裁判で福岡高裁那覇支部の谷口豊裁判長は、県の不承認取消の裁決については、「国の関与」当たらず有効だとして却下しました。

また是正指示の取消を求める訴えについては、県側の取り消しを求める主張は認めたものの、国の行った変更申請の内容は、当初の承認処分から重要な変化をもたらすものでなく完成までにさらに9年1カ月の工程を要することになったとしても普天間基地の危険性を早急に除去するいう政策課題と整合しなくなったといえないなどとして、県の裁量権の逸脱または濫用があるとして棄却しました。

県側の弁護団の加藤裕弁護士は「(辺野古新基地建設は)これが唯一でこれが一番早いんだと、普天間基地周辺の人たちの安全を守るんだと言っておきながらこれだけずさんなことをやっていて、止めるのが当たり前なんです。

今回の判断については、極めて残念としか言いようがない」と述べました。また、玉城知事も会見を開き「到底、納得のいく判決ではない」と述べ改めて判決の不当性を訴えました。