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石垣市の弁護士を業務停止4カ月の懲戒処分

4年以上、訴訟提起を行わず放置するなど、不誠実な対応をしたとされています。沖縄弁護士会は職務規程に違反したとして、60代の弁護士を懲戒処分したと発表しました。

沖縄弁護士会の担当者は「誠に申し訳ございませんでした」と述べました。沖縄弁護士会が、業務停止4カ月の懲戒処分としたのは石垣市の屋嘉宗浩弁護士(61)です。

沖縄弁護士会によりますと、屋嘉弁護士は2018年に受けた訴訟依頼を4年以上、提起せず放置した上、依頼者へ連絡をせず、また、2020年に受けた別の依頼者からの案件で着手していたにも関わらずメールや電話などの進捗確認に応じることなく、不誠実な対応をしたとされています。

屋嘉弁護士への懲戒請求が行われたため弁護士会は2023年1月28日付けで処分を決めました。屋嘉弁護士は、懲戒委員会の調べに対し「訴訟に関係する人数が増えたため対応できずに放置した」と話したということです。

業務停止は除名処分や退会命令に次ぐ重さで、県内では、本土復帰以降18例目です。