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生後2カ月から5歳まで養育してきた女の子の里親委託を一方的に解除されたとして、那覇市に住む夫婦が県に損害賠償を求めた裁判で、那覇地裁は原告の訴えを棄却しました。
この裁判は、那覇市に住む小橋川夫妻が2016年7月から5年半に渡って養育していた女の子の里親委託を、児童相談所が正当な理由もなく解除した一連の対応は違法で、精神的な苦痛を受けたとして、児童相談所を管轄する県に対し300万円の損害賠償を求めているものです。
9月17日に開かれた裁判で片瀬亮裁判長は実の母親が里親委託への同意を撤回したことについて「児童相談所の、違法な説明などの誘導により同意を撤回するに至ったとは言えない」と指摘しました。
また、児童相談所の委託弁護士が夫妻に対し、女の子を相談所に引き渡さなかった場合『誘拐罪になりうる』と記した書面についても「引き渡すことを約束させるため一定程度、強い文言を用いる必要性があった」として原告の訴えを退けました。
原告の小橋川学さんは「あまりにも児童相談所側に寄った文言だったのでショックというか、裁判所自体がそういった判断をするのかというのが信じられない部分がある」
控訴については弁護士と相談して検討するとしています。
一方、女の子の実の母親は「判決を聞き安堵している近い将来、娘と一緒に暮らす日が来ると思っている」とコメントしています。
