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対米訴訟 原告の訴え却下

爆音被害の根源はアメリカ政府にあるとして飛行の差し止めと損害賠償を求めていた裁判で、那覇地裁沖縄支部は2月9日、原告団の訴えを却下しました。

この裁判は2012年、嘉手納爆音訴訟の原告団のうち、難聴や不眠症など特に健康被害のある146人がアメリカ政府に対して飛行差し止めと損害賠償を求めていたものです。

また、この裁判では、爆音訴訟としては初めて、外国政府に対し民事訴訟を起こせる事などを定めた「民事裁判権法」を根拠に提訴していて、その解釈についても注目が集まっていました。

アメリカ側はこの法律に対し「外国の軍隊などの公務には適用できず、当事者とならない」などと裁判に応じる必要はないとしていました。

9日に開かれた裁判で、那覇地裁沖縄支部の藤倉徹也裁判長は「我が国の裁判権が及ばない事項に関する訴えであって、いずれも不適法だ」と原告側の訴えを却下しました。

判決後、新川秀清団長は「私たちは絶対に負けない。あの戦争から71年もこういう状態に置かれて、これで合点がいく人はいないでしょう、私たちの原告団の中には」と話していました。

今回の判決に対し、原告側は控訴する方針です。