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日米両政府は、アメリカ軍の軍人・軍属が犯した犯罪について、その処分の内容を被害者や家族に開示できるよう、日米地位協定の運用を見直すことで合意しました。

運用見直しは、10月4日の日米合同委員会で合意し、8日、岸田外務大臣が公表しました。これまでは、確定判決だけが日本政府に通知され、被害者や家族への通知には、アメリカ政府の同意を必要としていました。

今回の合意では、確定判決に加え、未確定判決や懲戒処分、また処分がなかった場合にまでその範囲を広げることが可能となります。

また、被害者やその家族に対する通知についても、アメリカ側の同意が、原則として不要となります。ただし、こうした処分情報は、「公表することができる」、「開示することができる」とされていて、両政府の裁量に委ねられる可能性も残されています。

今回の運用見直しは、2014年1月1日以降に発生する犯罪について適用されます。