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嘉手納基地周辺の住民およそ5500人に対する損害賠償を国に命じた福岡高裁の判決に対し、原告団は27日夜の集会で最高裁に上告する方針を固めました。

福岡高裁は27日の判決でほとんどの原告に総額でおよそ56億2000万円の損害賠償金を支払うよう国に命じました。しかし、アメリカ軍機の夜間・早朝の飛行差し止めは今回も認められず、原告団は27日の集会で今後の対応を検討し、あくまで夜間早朝の飛行差し止めと難聴などの健康被害と騒音との因果関係を認めさせることを大きな柱に上告する方針を固めました。

上告は28日午後の原告団の役員会で正式に決定されます。