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ゴミ処理施設の建設を巡り、東京の業者に損害賠償の支払いを命じられた伊平屋村の西銘村長が、最高裁に上告を申し立てた経緯を説明しました。

伊平屋村は3年前、ごみ処理施設の請負契約を一方的に破棄したと東京の業者に訴えられ、一審、二審ともに1億4600万円の賠償金の支払いを命じる判決が言い渡されました。

村は判決を不服として、先月、最高裁に上告を申し立てていて、西銘真助村長は17日の会見でも「東京の業者は賠償金目当ての詐欺行為をした」と強く非難しました。

伊平屋村のゴミ処理施設を巡る別の裁判では、村と東京の業者の契約は成立していないと裁判所が認定しています。西銘村長は「同じ契約についての2つの解釈を裁判所がするのはおかしい」と指摘していて、最高裁の判断が注目されます。