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公職選挙法では参院議員の任期満了の6カ月前から投票日までの間、道路などで、候補者の名前などを記載したポスターやのぼり旗の掲示を禁止しています。県選挙管理委員会によりますと参院選挙の公示後となる2025年7月3日から8日までに違反と認められる候補者のポスターやのぼり旗などの掲示物が、723件確認されたということです。

内訳は、選挙区の2人の候補者で392件、比例区の3人の候補者で193件、政党は5団体で138件となっています。県選挙管理委員会では、これら違反した掲示物に撤去命令を出し、関係者に文書で通知しています。