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「不同意わいせつ罪」という言葉はあまり聞きなじみがないのではないでしょうか。というのも、性犯罪に関する法律が見直されて、先週13日から施行されました。

「強制性交等罪」が「不同意性交等罪」に罪名が替わりました。罪名が「強制」から「不同意」と改められ、「同意がない性行為は犯罪」になるということなんです。

県内初の「不同意わいせつ罪」性犯罪の見直しで刑法はどう変わった?

琉球大学法科大学院の矢野恵美教授は「法律が市民の感覚に近づいた」と受け止めていました。

琉球大学・法科大学院矢野恵美教授「むしろ、一般の方の考えに近づいたのではないかと思います。同意していない人に性的な行為をすることは犯罪ですというある意味『当たり前』のことがきちんと法律に書かれたと思っていただければいいかなと思います」

処罰の対象となる主なケースは、相手が同意しないと「思うこと」「伝えること」「貫くこと」が難しい状態で行為が行われた場合です。

具体的には、危害を加えられたり、強く動揺して平静を保てない「フリーズ状態」に陥ったりするような「予想と異なる事態を前に恐怖して体が固まってしまった」場面、教師と生徒の関係で逆らって嫌われると成績が落ちるかもしれないというような「社会的な関係性で『断る』ことが不利益につながると不安を覚えた」場合などがあげられるといいます。

県内初の「不同意わいせつ罪」性犯罪の見直しで刑法はどう変わった?

関係性のある「夫婦」であっても適用されることになり「相手が誰であれ」意思疎通をはかる必要があることを示しています。

また、同意があってもなくても、相手が「16歳未満」だと処罰されることになっています。

琉球大学・法科大学院矢野恵美教授「(性的な)被害にあった方って自分にも落ち度があったんじゃないかとか、自分にも悪いところがあったんじゃないかと思ってしまうことがあるんですけど、あなたが同意していないのに、性的な行為をした人がいるとすれば、それは相手が悪いのでぜひ、いきなり警察は難しいかもしれません。どなたか信頼できる人に相談してみていただきたいと思います。あなたは悪くないし、あなたは我慢する必要はないということをお伝えしたいです」

性犯罪は被害者が声をあげにくいという実情があります。処罰する範囲が明文化された今回の法改正で、被害者が泣き寝入りするケースが1つでも減ることにつながればと思います。