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2017年、沖縄尚学の付属中学校で適切ないじめ防止がなされず精神疾患になったなどとして、被害にあった男子生徒が学校側に損害賠償を求めた裁判の判決が12日開かれ、那覇地裁は学校側の責任を認定し、110万円を支払うよう言い渡しました。
この裁判は2017年10月当時、沖縄尚学高校附属中学校の中学1年生だった男子生徒が同級生6人から尻を蹴られたり「死ね」と言われたりするなどのいじめを受けたにも関わらず、学校側が適切な対応をせず適応障害などの精神疾患を発症させたとして、元生徒が学校側におよそ1200万円の損害賠償を求めているものです。
きょう行われた判決で片瀬亮裁判長は「当時の担任は、いじめの加害行為から男子生徒の心身の安全を保護する義務があった」と指摘。対応していれば、一連のいじめを防止することができたと結論づけ、学校側の責任を認定し、110万円の損害賠償の支払いを命じました。
また、その後行われた会見で、弁護士が、判決を受けての元生徒のコメントを読み上げました。
梶井規貴弁護士「判決が出たということで一旦は一区切りつき感極まっている」「これから充実した人生を送りたいと思う」
学校法人尚学学園は「この度の判断については誠に遺憾で虚心坦懐に受け止めたい、原告やご家族に改めて深くお詫びを申し上げます」とコメントしています。
