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県内の有権者らが、2026年2月に実施された衆院選で「一票の格差」が最大2倍を超え、選挙は無効だと訴える裁判が2026年4月21日に、福岡高裁那覇支部で開かれ即日結審しました。

この裁判は、選挙における「一票の格差」について、弁護士グループらが、全国の高等裁判所・支部に選挙の無効を求めています。

訴状では、2026年2月に実施した衆院選で、議員1人あたりの有権者数が最も少ない鳥取1区と最も多かった北海道3区を比べると、一票の価値に2.097倍の差が生じていると主張しています。

2026年4月21日に福岡高裁那覇支部で開かれた口頭弁論で原告は、「選挙区割りの立法について国会は裁量権を合理的に行使しているとは言えない」となどとして、「選挙は違憲無効」であることを求めました。

一方、被告の県選挙管理委員会は「今回の選挙区割りが、憲法違反しているとは言えない」などと主張し、請求棄却を求めました。

裁判は即日結審し、判決は2026年5月20日に言い渡されます。

裁判後、弁護士グループが会見を開き、沖縄の各選挙区と比較すると、最大で1.436倍の差があり「憲法違反と言わざるを得ない」と懸念を示しました。