※ 著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

基地から生じる爆音を放置し続ける国の責任を改めて問うことになります。

嘉手納基地と普天間基地の周辺に住む住民たちが、アメリカ軍機の飛行差し止めを求めることができる立場にあるのかどうかを確認する裁判を起こしました。

静かな日常を取り戻そうと「嘉手納爆音差止訴訟」の原告から21人、「普天間爆音差止訴訟」の原告から9人、あわせて30人が国を相手に訴えを起こしました。異なる基地の周辺住民が合同で裁判を起こすのは全国初です。

住民がアメリカに直接、差し止め訴訟を提訴できる立場にあることを確認するほか、航空法に基づき国交大臣がアメリカ軍機の飛行を制限するよう求めていて、爆音被害の解消に向けて実効的な手段を講じない国の違法性を問うことが裁判の大きな柱となっています。

基地から派生する騒音をめぐるこれまでの裁判では、爆音の違法性を認め、国に損害賠償の支払いを命じる一方で『アメリカ軍機の運用について日本は制限できる立場にない』という「第三者行為論」を理由に飛行の差し止めが認められない判決が続いています。

原告団の共同代表を務める新川秀清さんは「こんな不条理があってはいけない。普天間・嘉手納が一緒になって闘い成果を勝ち取りたい」と話しています。

爆音放置の違法性を問う 嘉手納・普天間の原告らが合同で国を提訴