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2017年に臨時国会召集の要求を内閣が無視したのは憲法違反だとして、国会議員が国を相手取り損害賠償を求めた裁判で、那覇地裁は6月10日、原告の訴えを棄却しました。

この裁判は2017年6月に森友・加計学園疑惑の真相解明を巡り、憲法53条に基づく臨時国会の召集要求を安倍内閣が3カ月以上放置したのは違憲だとして、国に損害賠償を請求したものです。

判決で、那覇地裁の山口和宏裁判長は「臨時国会を召集する法的な義務は内閣にある」としたものの、「内閣が召集を要求した個々の国会議員に対し、憲法上、招集の義務を負担するものかは明らかではない」として、原告の訴えを棄却しました。

判決の後、原告弁護団は「内閣の義務や裁量について裁判で、明確に述べた意義は大きい」と述べ、控訴については検討していくとしています。