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70代弁護士を懲戒処分

沖縄弁護士会は4月25日、職務規程に違反したとして、70代の弁護士1人に懲戒処分を言い渡したと発表しました。

4月25日から業務停止6か月の懲戒処分を受けたのは70代の弁護士です。

沖縄弁護士会によりますと、この弁護士は契約を解約した依頼人に対し、弁護士費用52万円を返還することで合意したものの、支払い期限を過ぎても支払わず、また、規程で禁止されているにもかかわらず依頼人から、500万円を借り入れしたうえ、返済期限を経過しても返済していなかったということです。

今回で3度目の処分を受ける弁護士はQABの取材に対し、調査方法に不満があるとしたものの「異議申し出はしない」としています。