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普天間基地周辺の住民が騒音被害を訴える第2次普天間爆音訴訟が30日、那覇地方裁判所沖縄支部に提訴されました。

今回の訴訟で原告となったのは3129人と、第1次訴訟のおよそ8倍。原告の求める損害賠償額の総額は51億円あまりです。

前回の訴訟では、騒音被害だけでなく、ヘリコプター特有の低周波音による被害も認定されましたが、原告が強く求めている航空機の飛行差止めは日本政府はアメリカ軍の運用を制限できないとする「第3者行為論」によって認められませんでした。

今回の訴訟で原告は、日本政府の責任で原告の住宅に騒音が届かないようにしなければならないと、政府の責任を強く追及しています。

新垣勉原告団長は、「静かな日々を送る最も当たり前の憲法の基本的人権を、なぜ今の司法が実現できないのかという近代社会の根本を問う訴訟でもある」と述べました。