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18日から完全施行です。法律上の上限金利が引き下げることなどを盛り込んだ、貸金業法が変わった事を呼びかける街頭キャンペーンが行われました。

改正貸金業法は個人の消費者金融などからの借り入れ総額が年収の3分の1を超えている場合は原則として新規の借り入れができなくなる総量規制や法律上の上限金利が年29.2%から20%以下に引き下げられるなど、業者への規制が強化されています。

街頭活動では、法律が大きく変わったことを知らせるリーフレットなどを道行く人に配っていました

県によりますと、多重債務による債務整理や貸金業者などによる取り立ての苦情などの相談件数が2009年度には2853件あり、県などでは「1人で悩まず相談してほしい」と話しています。

今回の貸金業法の改正は多重債務に苦しむ人々を救い、高金利や違法な取立てをする悪徳業者を排除する目的で施行されましたが、一方で、上限金利を設けたことで、普段から資金繰りに追われている中小企業が新たな融資を受けられなくなるのではないかといった問題や、借りられなくなった人々がヤミ金に走るのではないかといったことも危惧されていることはあまり知られていません。結果的に、健全な業者と良い借り手を苦しめるのであれば、国は早急な見直しを求められることになります。