著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

那覇市が管理する土地の権利をめぐる贈収賄事件で、収賄の罪に問われている元那覇市議会議長の判決公判が開かれ、裁判所は追徴金5000万円懲役2年8カ月の判決を言い渡しました。

この裁判は那覇市が管理する市有地の所有権をめぐり、元那覇市議会議長だった久高友弘被告が議会での便宜を図る見返りに現金5000万円を受け取った収賄の罪に問われていたものです。

これまでの裁判で久高被告は起訴内容を認めていて、検察側は懲役4年・追微金4000万円を求刑、弁護側は執行猶予付きの判決を求めていました。

判決公判で那覇地裁の小畑和彦裁判長は「議長として模範となるべき立場にあるにも関わらず地位を利用して金を儲けようとした。言語道断な犯行」と指摘。

また、土地の調査費用などを賄賂から支出することにより、政治活動の経費支出を免れた面があるとして「全額を追徴するのが相当」とし、追徴金5000万円、懲役2年8カ月の判決を言い渡しました。

被告の弁護士は「控訴については被告と相談する」としています。