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糸満市の公園整備事業をめぐり、元市の職員の男が、業者に便宜を図る見返りに家電製品などを受け取った贈収賄事件で、那覇地裁は2026年2月25日、被告の2人に執行猶予付きの有罪判決を言い渡しました。

収賄の罪に問われているのは、元糸満市職員・上原千尋被告。贈賄の罪に問われているのは、元会社役員・知念邦雄被告です。

起訴状などによりますと、2023年から2025年3月にかけて、上原被告が市内の公園遊具を更新する事業の中で、知念被告が特約店契約を結ぶ会社の遊具が採用されるよう便宜を図った見返りに、25万円相当の家電などを受け取ったとされています。

これまでの裁判で2人は起訴内容を認め、検察は上原被告に懲役1年6カ月、知念被告に懲役10カ月を求刑し、弁護側は、執行猶予付きの判決を求めました。2026年2月25日の裁判で、那覇地裁の小畑和彦裁判長は、「上原被告が立場を悪用して知念被告のために便宜を図り、物品の供与を受けたことが明るみに出たことで市職員の職務の公正さや地域社会への信頼が大きく害され、犯行動機に酌むべき点など全くない」と指摘しました。

ただ、2人とも事実を認め、反省の態度を示していることなどから上原被告に懲役1年6カ月・執行猶予3年知念被告に懲役10カ月・執行猶予3年の有罪判決を言い渡しました。