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2024年1月、名護市で女性の腹を刺し、殺害しようとした罪に問われている男の判決公判が開かれ、裁判所は男に、懲役5年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

この裁判は、2024年1月名護市のカラオケ喫茶で市内に住む無職・東恩納満被告(74)が、経営者の女性の左腹部を包丁で突き刺し殺害しようとした殺人未遂の罪に問われているものです。

これまでの裁判で東恩納被告は「殺すつもりはありませんでした」と起訴内容を否認。

検察は「被告人は、自宅の下にあるカラオケ喫茶の騒音に対する怒りから、人が死ぬ危険が高い行為と認識していながら左腹部を包丁で突き刺した」として懲役7年を求刑。

一方、弁護側は「被告は、騒音に抗議するため衝動的に刺したにすぎず、死の結果が生じ得る行為と認識して行ったものではない」と主張し、執行猶予付きの判決を求めていました。

10月10日の判決公判で那覇地裁の小畑和彦裁判長は「怒りに任せて被害者を包丁で刺した短絡的で人命を軽視した被告人の判断及び実行は、強く批判されなくてはならない」と指摘、そのうえで「被告が被害弁償の一部を支払っていることや前科がない」ことなどから懲役5年6カ月の実刑判決を言い渡しました。

今回の判決を受け被告の弁護人は「控訴について本人と相談して決める」としています。