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2024年7月、宮古島市で女性を包丁で刺して殺害しようとしたとして殺人未遂の罪などに問われている男の裁判で、那覇地裁は26日、懲役11年の判決を言い渡しました。殺人未遂などの罪に問われているのは、住所不定・無職の羽地淳被告(54)です。
起訴状などによりますと、羽地被告は2024年7月、当時83歳の知人女性の胸や腹を包丁で複数回刺し殺害しようとした罪に問われています。
これまでの裁判で羽地被告は起訴内容を認めていて、検察は懲役12年を求刑。一方、弁護側は「被告は妄想性障害が重度であり、衝動・突発的に犯行に及んだ」などと主張していました。
判決で那覇地裁の小畑和彦裁判長は、強固な殺意に基づく犯行とし「妄想性障害による被害的な思考傾向が影響していることはたしかだが、経緯や動機には被告人のために酌むべき点は乏しい」として、懲役11年の判決を言い渡しました。