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山城議長裁判結審 「大衆運動への弾圧」 

高江や辺野古での抗議活動で防衛局の業務を妨害した罪などに問われている平和運動センターの議長、山城博治被告らの裁判が12月20日、結審しました。

この裁判は山城被告ら3人が、辺野古や高江での抗議活動で防衛局の職員にけがをさせたりした公務執行妨害などの罪に問われているものです。

20日の裁判で山城議長は「大衆運動に対する弾圧であり、問われるべきは政府の政策である。」と訴えました。

また3人の弁護人は「3人の行為は政府への抵抗であり、表現行為だった」などと主張しました。

一方検察側はこれまでの裁判で「主義主張を違法な手段で実現しようとしている」として、山城議長に懲役2年6カ月、他の2人にはそれぞれ、懲役1年と2年を求刑しています。

2016年10月の逮捕から約1年2カ月、裁判は20日で結審し、判決は2018年3月に言い渡されます。