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普天間基地周辺の住民らが基地を離着陸する航空機の夜間早朝の飛行差し止めを求めている普天間基地爆音訴訟で、最高裁判所は11日、原告側の上告を棄却しました。

最高裁は夜間早朝の飛行差し止めを求める原告の上告に対して、一審、二審と同様に、日本政府にアメリカ軍を規制する権限がないとする第三者行為論を適用して、上告を棄却しました。

普天間爆音訴訟では2010年7月、福岡高裁那覇支部で出された控訴審判決で、ヘリコプターから出る低周波音の健康被害を認定。国が上告しなかったため、3億6000万円あまりの損害賠償が確定したものの、原告が求める飛行差し止めなどについては棄却され、原告側が上告していました。

最高裁での棄却を受けて訴訟団と弁護団は13日「上告棄却は不当であり、最高裁は憲法の番人として、国に対して爆音の根絶に向けた新たな判断を行うべきだった」と抗議声明を発表しました。

訴訟団らは2012年3月にも第二次訴訟を起こす方針です。