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先月福岡高裁那覇支部で言い渡された普天間爆音訴訟の判決について、国は上告しないことを明らかにしました。

裁判では、普天間基地周辺の住民らがアメリカ軍機の早朝夜間の飛行差し止めや損害賠償などを求めていました。先月、福岡高裁那覇支部は原告の健康被害を認め、国に対し3億6000万円あまりの賠償を命じましたが、飛行差し止めなどは棄却しました。

国は上告に向け検討を続けていましたが「該当する事項が見当たらないこと」を理由に上告しないことを明らかにしました。これにより損害賠償が確定します。

裁判を巡っては、飛行差し止めなどが認められなかったことを不服として原告側が上告しています。