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2001年11月宮古島の産廃処分場火災で損害を被ったとして、地域の住民らが業者と県を相手に損害賠償を求めていた裁判で福岡高裁那覇支部は原告の控訴を棄却しました。裁判では地域の住民72人が業者と指導監督する県に対し4800万円の損害賠償を求めていました。

24日の控訴審判決では、被告の産廃業者がずさんな産廃の保管状況にあったことを認め総額2500万円あまりの損害賠償を認めました。しかし火災が発生したことと知事が適切な対応を取らなかったこととは別の問題だとして、一審と同じく県の責任を認めませんでした。

下地原告団長は県の環境行政が後退する判決だと批判し早い時期に上告する姿勢を示しています。