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基地周辺の住民が飛行の差し止めなどを求めている新嘉手納爆音訴訟で、弁護団は「アメリカ政府には日本の裁判権は及ばない」として門前払いした一審判決の取り消しを求め、新たな控訴理由書を福岡高裁に提出しました。

裁判で原告らは、日本政府とアメリカ政府の双方を相手取り、飛行の差し止めなどを求めていましたが、一審判決で那覇地裁沖縄支部はアメリカ政府に対する訴えは門前払いとし、日本政府にのみ、およそ28億円の損害賠償の支払いを命じていました。裁判は現在、福岡高裁で審理が続いています。

23日に原告団が提出したのは、2006年7月に最高裁が示した「外国政府でも特定の事件について、自ら進んで日本の民事裁判権に服する意思を表明した場合は日本の裁判権が及ぶ」とした新たな判例を盛り込んだ控訴理由書です。訴訟について原告団は「控訴審でも進まないアメリカ政府に対する訴訟を少しでも前進させたい」と話しています。