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糸満市の公園整備事業をめぐり、市職員が業者に便宜を図る見返りに家電製品などを受け取った贈収賄事件で、裁判で2人は起訴内容を認め即日結審しました。

この事件は、2023年から2025年3月にかけて、収賄の罪に問われている糸満市職員の上原千尋被告(43)が市内2カ所の公園遊具を更新する事業の中で、那覇市の元会社役員・知念邦雄被告が特約店契約を結ぶ会社の遊具が採用されるよう便宜を図る見返りとして、冷蔵庫やエアコン、あわせて25万円相当の家電などを受け取ったとされています。

那覇地裁で開かれた初公判で、2人は起訴内容を認めました。

検察は、借金を抱えていた上原被告が、10年ほど前に知り合った知念被告から複数回に分けて現金およそ260万円を受け取っていたことや、冷蔵庫の購入を催促していたことなどを主張しました。

そのうえで検察は、上原被告らの行為が公務に対する信頼を著しく失墜させるものだとして、上原被告に懲役1年6カ月、知念被告に懲役10カ月を求刑しました。

一方、弁護側は、賄賂は低額の部類にあたり悪質性は高くない、深く反省し更生へ歩みだしているとして執行猶予付きの判決を求めました。

この裁判は12月24日に結審し、判決は2026年2月25日に言い渡されます。