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8年前に小学4年生の男の子がいじめを苦に自死した問題で担任らの対応に落ち度があったとして男の子の両親が豊見城市などに約7800万円の損害賠償を求めている裁判で那覇地裁は3月23日に両親の訴えを退けました。

2015年10月に豊見城市の小学校で同級生からいじめを受けていると訴えていた小学4年生の男の子が自死した問題をめぐって両親は豊見城市や同級生の保護者に約7800万円の損害賠償を求めています。

3月23日の判決で、那覇地裁の福渡裕貴裁判長は学校のアンケートで「いじめがある」と助けを求めていたにもかかわらず担任が適切な対処をしなかったという両親の訴えについて「自殺を予見できたとは認められない」などとして棄却しました。

ただ、いじめの事実を否定する当時の市の教育長による発言が両親への風評被害を助長させて精神的苦痛を与えたことを認め、豊見城市に44万円の損害賠償を支払うよう命じました。

男の子の両親は「判決に対して言葉が出ない」と弁護士を通じて納得できない思いを伝えていて控訴するかどうか検討を進めるということです。