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辺野古埋め立て予定海域周辺のボーリング調査結果を沖縄防衛局が開示しなかったのは違法だとして市民が国を提訴した裁判で、那覇地裁は原告側の訴えを棄却しました。

この裁判は2018年5月、原告の男性が辺野古新基地建設に伴うボーリング調査結果の開示請求を行った際、沖縄防衛局が文書の不開示を通告したことを受けて起こしたものです。

沖縄防衛局は受注業者から文書をまだ受領していないと説明していましたが、原告の男性はこの時点ではすでにボーリング調査は終わっていて、文書は存在していたと主張。不開示決定処分の取消などを求めていました。

きょうの判決で那覇地裁の山口和宏裁判長は、文書は存在していたという原告の主張について「国が文書を保有しているとまでは認めることはできない」として原告の訴えを棄却しました。

辺野古をめぐる文書不開示訴訟 原告が敗訴