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2002年に担当した遺産分割の調停で得た金を依頼人に返還しなかったとして沖縄弁護士会が会見を開き担当弁護士の懲戒手続きに入ったと説明しました。

沖縄弁護士会によりますと弁護士会が懲戒手続きを検討するのは比嘉正憲弁護士です。比嘉弁護士は、2002年に担当した遺産分割の調停で依頼人の不動産を売却して得た金を依頼人側に返還していないということです。

返還されていない金は、相続税などを差し引いた分で、比嘉弁護士は8000万円余り、依頼人側は1億円余りだと話しているということです。比嘉弁護士は沖縄弁護士会に対し「預った金のほとんどは弁護士報酬である」と説明しているということです。

懲戒委員会は、今後比嘉弁護士の処分を検討するということです。