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9月から県の迷惑防止条例が一部改正され、那覇市の松山地区などが客引き行為などの禁止地域に指定されることになりました。

今回の改正では通称キャッチと呼ばれる客引き行為などが目立つ那覇市松山地区をはじめ、前島2・3丁目や若狭、久米などの周辺地域を「客待ち行為禁止地域」に指定し、道路などの公共の場所で客待ちや客引きなどの行為を禁止しています。

指定場所で違反行為があった場合、警察官が中止命令を出し、それに従わない違反者には20万円以下の罰金が課せられます。

このように禁止地域が設けられるのは県内で初めてで、改正された条例は9月1日から施行されます。