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那覇市の市有地の所有権を巡る贈収賄事件で、賄賂を受け取ったとして収賄罪に問われている飲食店経営者の女の判決公判が、那覇地裁で開かれ、無罪が言い渡されました。

この裁判は、那覇市に住む飲食店経営の村山末子被告(73)が、那覇市議会議長だった久高友弘受刑者(77)と共謀し、那覇市の市有地の所有権をめぐり便宜を図る見返りとして不動産会社の代表などから現金4500万円を受け取った収賄の罪に問われていたものです。

これまでの裁判で、村山被告は、現金は、裁判資料を取り戻したり土地返還に向けた費用などに充てられるものだと認識し、賄賂として受け取ってはいないと無罪を主張していました。

2026年6月17日に、那覇地裁で開かれた判決公判で、小畑和彦裁判長は、「被告が現金の賄賂性を認識していたことを認定する供述は見当たらない」と指摘し、「収賄の行為が認められず共謀も認められない」として被告に対し無罪を言い渡しました。

無罪判決を受けて那覇地検は、「判決の内容を精査し、適切に対応したい」とコメントしています。