著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。

性的暴行を加えけがをさせた罪で、現在服役中のアメリカ兵を相手に、被害女性が損害賠償を求める裁判が4月14日、那覇地裁で開かれました。

この事件は、2024年5月、アメリカ海兵隊の上等兵、ジャメル・クレイトン受刑者(23)が、本島内で面識のない女性に性的暴行を加えようとして、首をしめるなどし、全治2週間のけがをさせたものです。

クレイトン受刑者は、裁判で無罪を主張していましたが、一審、二審とも懲役7年の実刑判決となり、現在、服役しています。

この事件の被害者が、受刑者を相手に、恐怖や傷害、人格をおとしめられる性被害などを受けたとして、660万円の損害賠償を求めて提訴。14日、那覇地裁で開かれた第1回口頭弁論で、被害者は改めて賠償を求めました。

一方、クレイトン受刑者は代理人を付けず、答弁書の提出もなかったため、裁判は即日結審しました。

判決は6月4日に言い渡されます。



記者解説 ジャメル・クレイトン 民事裁判までの経緯

不同意性交等致傷の罪で服役中の米兵に被害者が損害賠償求める裁判

今回の民事裁判に至るまでの経緯を振り返ります本村記者です。

本村記者「事件が発生したのは、おととし(2024年)5月、アメリカ海兵隊の上等兵、ジャメル・クレイトン受刑者が、本島内で面識のない女性に性的暴行を加えようと、首を絞めるなどして全治2週間のけがをさせた疑いで逮捕されました」

「その後、不同意性交等致傷の罪で起訴され、去年(2025年)6月の初公判では「疑われるような事実は一切していない」とクレイトン受刑者は無罪を主張していました」

「しかし、那覇地裁は「被害者がうけた行為は法医学者に『運よく生き延びた』と判断されるほど危険なものであり悪質、被害者がうけた精神的苦痛は非常に大きい』と、クレイトン受刑者に対し懲役7年の実刑判決を言い渡しました」

不同意性交等致傷の罪で服役中の米兵に被害者が損害賠償求める裁判

「男は判決を不服として控訴しましたが、ことしの(2026年)3月の控訴審判決でも一審判決が支持され訴えは棄却。これを受け、上告するか検討していたクレイトン受刑者でしたが、上告せず刑が確定していました」

刑事裁判を経て、被害女性が民事裁判を起こしたのはどのような理由からでしょうか?

本村記者「女性の代理弁護士や訴状などによりますと、被害女性は、現在も事件を思い出し、フラッシュバックで恐怖におびえる日々を過ごしているとしています」

事件後も長期にわたり被害者を苦しめる性犯罪の実態が見えてきますね。今回、受刑者側から答弁書の提出がなく、原告の主張を争わない形になるということですが、今後どのような流れになるのでしょうか。

不同意性交等致傷の罪で服役中の米兵に被害者が損害賠償求める裁判

本村記者「今回の裁判では、慰謝料など660万円の損害賠償を求めています。女性の代理弁護士によると、判決で損害賠償金額が確定し、受刑者に支払い能力がない場合、日米地位協定に基づき、沖縄防衛局を通してアメリカ政府側に補償金請求を行うということです」

「代理人弁護士は『判決確定後、すみやかにアメリカ政府と日本政府で補償の支払いをしてもらいたい』とコメントしています。

ここまで本村記者とお伝えしました。