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遺言で遺産を寄付して人道支援活動に協力したいというニーズに応えようと12日県内の金融機関が国連の難民支援活動を支える機関と連携協定を結びました。
この協定は、大切に築き上げてきた財産を社会貢献活動などに寄付をする「遺贈寄付」の後押しとともに社会課題の解決につなげようというものです。
寄付を望む顧客に対して琉球銀行は世界各地で難民支援などに取り組む国連UNHCR協会への遺言信託を促すことができるものです。
国連UNHCR協会が遺言信託で地銀と組むのは琉球銀行が初めてです。
琉球銀行・菊地毅代表取締役専務は「約1億3000万人の難民の方がいらっしゃるというような状況でございます。医療や教育の不足を補うという思いがおありの方々と協会様をつなぐ役割にわたくしども銀行がやるべきことがあると理解してございます」と述べました。
寄付金には、相続税がかからないなどの優遇措置があるということです。
