著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
少女をわいせつ目的で誘拐し性的暴行をした罪に問われている、アメリカ空軍兵の男の控訴審判決が2025年9月10日に開かれ、裁判所は、空軍兵の訴えを棄却しました。
この裁判は、アメリカ空軍の兵長ブレノン・ワシントン被告(26)が、2023年12月、沖縄本島の公園で当時16歳未満の少女をわいせつ目的で誘拐し、自宅で性的暴行を加えたとして、わいせつ誘拐と不同意性交等の罪に問われているものです。
一審の那覇地裁では、わいせつ目的での連れ去りだったと認めた上で「到底、実刑をまぬがれない」と懲役5年の実刑判決を言い渡し、ワシントン被告は、この判決を不服とし控訴していました。
2025年9月10日に開かれた控訴審判決で、福岡高裁那覇支部の三浦隆志裁判長は、「被告人は無罪であるという事実誤認の主張である」と指摘、「控訴には理由がない」として訴えを棄却し、一審の判決を支持しました。