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労働者と事業主とのトラブルを解決するため「個別労働紛争解決制度」があります。沖縄労働局はこのほど令和6年度の施行状況を発表しました。
労働トラブルの解決のためには総合労働相談や助言・指導、そしてあっせんといった3つの方法があります。
今年度、総合労働相談コーナーに寄せられた相談は9700件あまり。前の年とほぼ同水準でしたが、その中でも「解雇」や「いじめ・嫌がらせ」など、民事上の個別労働紛争の相談件数は2461件と前年度よりおよそ11%増加しました。
また、トラブルの解決を促す「助言・指導」は234件で、前年度より約42%増加、解決に至った割合は44%でした。
さらに、法律の専門家が話し合いを仲介する「あっせん」の申請は65件でこちらも前年より増加。実際にあっせんが行われたうち、およそ7割で合意が成立しました。沖縄労働局は、引き続きトラブルの未然防止と迅速な解決に向け、制度の適切な運用に努めるとしています。
ではここから労働に関する法律に詳しい沖縄大学の平木先生のコメントです。
沖縄大学の平木先生「労働問題は、制度を活用して解決を図ることも非常に大切ですが、そもそもトラブルを未然に防ぐ取り組みが企業にとっては何より重要です。特に今回のデータからは、解雇やハラスメントをめぐる相談が増えていることが分かります」
「つまり、企業にとって人事制度の透明性やハラスメントに対応するための体制を整えることが急務である、ということが示されています。沖縄県では小規模な企業が多いからこそ、働く環境を整備することが人材の定着につながり、結果として企業の持続的な成長にも結びつくのではないか、と考えます。」
企業は売上至上主義の前に従業員の職場環境を整える事こそ成長するという事ですね。