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2023年、石垣市で、知人と共謀し、40代の男性に暴行を加え死亡させた罪に問われている男の裁判員裁判で検察は懲役9年を求刑しました。
この裁判は、石垣市の飲食店従業員、峠谷匡亮被告(21)が2023年10月、石垣市の離島ターミナル敷地内で知人と共謀し当時46歳の男性の腹部を踏みつけるなどの暴行を加え、膵臓に損傷を負わせて、約2カ月後に死亡させた罪に問われているものです。
これまでの裁判で峠谷被告は「膵臓損傷が起きるような行為はしていない」と起訴内容を否認していました。
15日開かれた裁判で検察は、被告の暴行が被害者に膵臓損傷を負わせるなど死亡につながる現実的危険性を有していたものと指摘。被告が率先して犯行に及び、その責任は重大だとして懲役9年を求刑しました。
一方、弁護側は被告の暴行と被害者が死亡した結果には、埋めることができない証拠上の空白があるとして成立し得るのは暴行罪で傷害致死罪は成立しないと主張しました。
判決は10月1日に言い渡されます。
