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辺野古新基地建設の埋め立て承認をめぐり、基地周辺住民4人が「県の承認撤回の効力回復」を国に求めた裁判。最高裁は7月13日、住民3人の原告適格を認めました。

この裁判は辺野古周辺の住民らが、県の埋め立て承認撤回を無効にした国の裁決は違法だとして、県の撤回処分の効力を回復するよう求めているものです。

これまでの裁判では、住民側に裁判を起こす資格、いわゆる「原告適格」があるかどうかが争点となっていました。一審の那覇地裁は原告適格を「認めない」とする判断を示したのに対し、二審の福岡高裁那覇支部は「認める」と判断。司法の判断が分かれるなか、先月、最高裁で口頭弁論が開かれ、その行方に注目が集まっていました。

7月13日の判決で、最高裁・第一小法廷の宮川美津子裁判長は、高裁の判決を一部破棄し、住民4人のうち、3人の「原告適格」を認めました。これにより、この3人の審理は、那覇地裁に差し戻され、改めて裁判がやり直されることになりました。

辺野古新基地建設の埋め立てをめぐり、法的手続きが適切だったか、ほとんど議論されなかった裁判。3人の原告適格が、認められたことで、今後、訴訟の行方に影響を与えそうです。

今回、最高裁が認めた内容や今後、裁判に与える影響などについて専門家の話を交えながら、7月14日にお伝えします。