著作権や肖像権などの都合により、全体または一部を配信できない場合があります。
2019年の首里城火災をめぐり、責任の所在を明確にしようと、県が管理者に損害賠償を求めるよう訴えた住民訴訟で那覇地裁はきょう、住民側の請求を棄却しました。
この裁判は、住民らが正殿を含む主要な建物や美術品が焼失した2019年の首里城火災について、県が指定管理者の「沖縄美ら島財団」に対し損害賠償約2億円を請求するよう求めているものです。
これまでの裁判で住民側は、管理者の防火対策には過失があり注意義務違反にあたるとし、火災の出火原因については証人となった専門家の証言からLED照明のコードなどの電気ショートで、下に敷いていた防炎マットに着火したと指摘していました。
一方県側は出火原因について、県警や消防の検証において特定できていないと説明。管理には問題がないため損害賠償責任を負う必要がないとしていました。
2月26日那覇地裁で開かれた判決で片瀬亮裁判長は、専門的な知見を有する那覇市消防局や警察が、客観的・科学的な検証方法で合理的に検討しても出火原因を不明としている点に触れ「火災発生に関する過失は採用できない」とし、住民側の訴えを棄却しました。
住民側石岡裕共同代表「消防がどこが足りてなかったのかというようなことを論争してきたつもりですけれども、そういうところはちょっとしっかり検討されてないなという思いがして残念」
判決を受け、住民側は控訴するか検討するとしています。
