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辺野古の新基地建設をめぐって、国と地方の争いを仲裁する第三者委員会が6月17日、2回目の会合を開き、撤回の取り消しは違法だとする県の申し立てを却下しました。県は提訴する方針です。

国地方係争処理委員会の富越和厚委員長は委員会終了後、「最終的に本件採決は当委員会の審査の対象である、国の関与にはあたらないということで、審査の申し出は不適法なものとして却下するという結論で委員全員の一致をみました」と話しました。

国地方係争処理委員会は6月17日、2回目の会合を開き、撤回を取り消した国交省の決定は「違法な国の関与」とする県の主張を退けました。県の審査請求の主張が前回と同じだったため、同じ判断になったと説明しました。

委員会では、2019年2月に国の関与について、同じ論点で撤回の効力を一時的に無効化した国の決定をめぐる審査でも、4回の会合を経て県の申し立てを却下していました。

委員会の却下を受け玉城知事は「実質的な審査がなされることなく、前回同様却下となったことは誠に残念であります」「県が行った承認取り消しは適法に行われた有効なものであり、取り消されるいわれは全くないということを改めて申し上げます」と話しました。

県では今後、埋め立て承認撤回の正当性を訴えるため、国を相手に再び裁判を起こす方針です。