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今後、住民に与えられた反対運動という表現への影響が懸念されます。東村高江のヘリパッド建設をめぐり国が反対運動をする住民を通行妨害で訴えた裁判の判決で裁判所はひとりに通行妨害をしないように命じもうひとりについては国側の請求を棄却しました。

判決の前に開かれた集会には、たくさんの支援者が集まり、2人を激励しました。訴えられた住民のひとり伊佐真次さんは「負けてしまうと、あらゆる反対している、嫌なものは嫌だと言っている人たちにも影響を与えてくると思います。ぜひ何が何でもこれは勝利しなくてはならない」と話します。

そしていよいよ判決。判決で裁判所は、安次嶺さんについては、国の訴えのすべてを退け、伊佐さんについては、合わせて5回に渡って、ゲートの前で横並びになることや座り込んだことは、表現活動の範疇を超えているとして、妨害行為を認定しました。

国が、第3者にインターネットなどで、呼びかけることも妨害だと主張したことについては、理由がないとして棄却しました。

一方で裁判所は、「司法権の行使によって、今回の事件やその背後にある社会的実態が抜本的に解決させるものとは考えがたい」としていて、高江のヘリパッド移設を巡る住民の反対を、「通行妨害」という、矮小化された問題についてだけしか判断ができないという実態を滲ませました。

伊佐真次さんは「闘いはまたこれから始まるということを報告したいと思います。引き続きまた闘っていきたい。現場でも建設を止めるために頑張ります」と話しています。

安次嶺現達さんは「これからも伊佐さんと一緒にこの高江の座り込み、ヘリパッド反対にしてもこの裁判にしても共に闘っていきたいと思います」と話しています。

住民側の横田達弁護士は「説得力のある(判決)理由とは到底なっていませんので、これについては今後弁護団できっちり議論して、伊佐さん本人も言っていますが、控訴で闘うことになるのではないかと思っています」と話しています。