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沖縄県労働金庫の元職員が、会員の預金などから140万円あまりを着服していたことが明らかになりました。140万円あまりを着服したのは、沖縄県労働金庫元職員の30歳の男性です。

元職員は2008年からおよそ3年間に渡り、在籍していた本店営業部や八重山支店で、市販の印鑑を使って会員名義の払い戻し請求書や融資申込書を偽造し、自らの口座に入金するなどして、140万円あまりを着服したということです。

元職員は着服した金を「飲食や遊興費に使った」と話していて、7月13日付けで懲戒解雇されています。

労働金庫では警察へ被害届けを提出する予定で、再発防止策として、手続きの際の本人確認や印鑑照合などを徹底するとしています。